アース倶楽部 会則
第1条(名称)
本会は、アース倶楽部(以下「本会」という。)と称する。
第2条(目的)
本会は、会員が自らの事業活動における技術、情報、製品、サービスなどを持ち寄り、活発な交流を行うことで会員同士の企業の経営力強化、相互啓発、切磋琢磨を図るとともに、本会の充実・強化に協力し合い、会員の事業基盤の健全な維持向上と隆盛に寄与するものとする。
第3条(事務局)
本会の事務局は、会長の所在地におく。
第4条(事業)
- 本会は、会則第2条の目的を達成するため、次の事業活動を行う。
- 会員間の良きパートナーとの出会いの場を提供し、研究会、情報交換、販売協力、支援、提携等のビジネスチャンスを広げ、親睦を図る場として月例会を開催する。
- ホームページによる情報提供や会員の事業紹介、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用した会員間の交流、情報交換等の実施。
- 新商品、ニュービジネスの促進と交流の拡大。
- 有識者による講演会やセミナー、企業視察等の実施。
- その他、目的達成に必要な事業。
第5条(会員資格及び種別)
- 会員の承認
本会員は役員会での承認をもって会員とする。なお、不承認となった場合、本会はその理由を説明する義務を負わない。 - 会員資格
- 会員本人が企業経営者、会社役員、従業員、学生(20歳以上)であること。
- 反社会的勢力及びそれに準じる方でないこと。
- 不正競争防止法、その他の法令に違反する目的・態様で参加される疑義が認められないこと。
- その他、本会の裁量による本会への参加不許諾を受けなかった方。
- この会則に同意すること。
- 会員種別
- 正会員
会則第5条2項の会員資格を満たす会員。 - 賛助会員
会則第5条2項の会員資格を有さないが、本会運営理念に賛同し、本人の申し出があった場合で、役員会で承認された場合。登録名は企業または個人名とする。 - その他会員
その他の会員は、別に会員が定めるその他種別の会員とする。
- 正会員
第6条(会員の権利義務)
- 会員は、本会の活動につき、その便宜を受ける権利を有する。
- 会員は、会則第2条の目的に対して賛同し、本会の維持・発展に積極的に協力すること。
- 会員はこの会則及びその他の規則並びに総会の決議に従う義務を有する。
第7条(会員資格の譲渡)
会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできない。
ただし、やむを得ない事情がある場合、役員会の承認を得たうえで、同一企業内に限り会員資格を譲渡することができるものとする。
第8条(禁止行為)
会員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
- 本会が会員に提供するID及びパスワードを不正に使用し、又は他の利用者や第三者に使用させること。
- 本会の提供するシステムを会員の業務目的以外の用途に使用すること。
- 本会の提供するシステムを違法行為もしくは違法行為と思料される用途に使用すること。
- 本会の提供するシステムに、虚偽の情報を提供すること。
- 本会及び本会の会員を誹謗・中傷する行為。
- 本会の運営を妨害する行為。
- 本会と類似もしくは競合する事業ないしシステム運営を行なうこと。
- 本会を利用して選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為をすること。
- 当会を利用して宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為をすること。
- 本会を利用してネットワークビジネス及びそれに類するビジネスの営業行為を行うこと。
- 会員たる資格に基づき取得した情報を、その態様の如何を問わず、本会の許可なく使用すること。
第9条(会員資格の喪失)
会員は、以下の場合、その資格を喪失する。但し、納入済みの会費は返還しないものとする。
- 会員は以下の事実が発生した場合、当然に会員資格を喪失する。
- 会員から退会の申し入れがあり、本会がこれを受理した場合。
- 会員が死亡した場合。
- 会員が破産宣告を受けた場合。
- 継続して6ヶ月以上会費を滞納した場合。
- 会員が禁固以上の刑に処する旨の判決の言い渡しを受けた場合。
- 会員が後見開始の決定を受けた場合。
- 本会が会員として不適当と役員会が判断したとき。
- 会員につき以下の事実が発生した場合、役員会は当該会員につき退会した旨を決議することができる。
- 会員が会則第5条2項に規定する会員資格を喪失した場合。
- 会員が会の秩序を乱し、または会の名誉を害する行為をした場合 なお、この場合役員会は会員に対して、まず当会からの退会を勧告するものとする。
第10条(入会手続)
本会への入会を希望する個人又は法人は、公式LINE@に登録を行い、会費の支払いを設定することにより入会できるものとする。
公式LINE@:https://lin.ee/2CaSdSZ0Q
第11条(退会)
会員で退会しようとする者は、通知をもって任意に退会することができる。なお、納入済の会費については返還しないものとする。
第12条(会費)
本会の会費は、月会費9,800円とする(消費税込み10,780円。今後の消費税率の変更により変動)。月会費は入会翌月から発生し、支払い方法はクレジットカードからの自動引落しによるものとする。毎月25日を引落し日とする。
また、本会が主催する会合、講演会等については、別途会場費を会員及びその他の参加者に対し請求する場合がある。但し、会場費に関し、会員については会員料金を、その他の者に対しては非会員料金を請求するものとし、後者が前者を下回ることはないものとする。
第13条(役員)
本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
会 計 1名
その他会長が必要とする役員
- 役員は本会の目的達成のために必要な事項を処理するものとする。
- 役員の選任は総会において選任する。
第14条(役員の任期と分掌)
- 役員の任期は原則2年とする。但し再任を妨げない。
- 会長は本会を代表し、総会、臨時総会及び役員会の議長となる。
- 副会長は会長に事故あるとき、会長の職務を代行する。
- 理事は、会長を支え、本会の発展に努める。
- 会計理事は、本会の庶務、経理を監査する。
第15条(総会)
- 総会は毎年1回実施する。但し、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
- 総会は、会長が招集し議長となる。
- 総会は、会員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席会員の過半数で決するものとする。
- 総会は次の事項を決議する。
- 事業計画および収支予算
- 事業報告および収支決算
- 役員の選出
- 本会運営の規則の変更
- その他本会運営に必要な事項
第16条(会計)
- 本会の会計期間は毎年4月1日からその翌年の3月31日とし、会計理事は決算終了後直ちに会計報告を行う。
- 事業部の会計は本会とは別個とし、その責任は事業部で負うものとする。
第17条(本会の廃止)
本会は、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化又は本会の都合により必要と認められる場合、サービスの一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止もしくは廃止することがでる。この場合、本会は利用者に対して賠償の責任を負わないものとする。
第18条(秘密保持)
会員は、本会で知り得た会員企業の秘密に属する情報を他に漏らしてはならない。
第19条(責任の範囲)
本会は特例の個別契約を除き、会員同士での取引には介在しない。当会はマッチングにおいて当事者のサービスの品質等の一切を保証するものではなく、後の当事者間におけるトラブル等については責任を負わないものとする。
第20条(その他)
この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項はその都度役員会で定める。
附則
この会則は、令和2年月5月1日から施行する